USTRは同日、「2007年スペシャル301条報告書」を公表し、韓国については、韓米FTA(自由貿易協定)を通じ知的財産権の保護を強化することで合意した点を高く評価しつつも、「2007年も引き続き知的財産権の監視対象国として据え置く」ことを明らかにした。
米国は1988年に制定された総合貿易法「スペシャル301条」を根拠とし、89年から海賊版などの生産国を優先国、優先監視国、監視国に分類している。
韓国は、89年5月に知的財産権の優先監視国として指定されたが、同年11月に台湾とともに監視国へと1ランク緩和されている。
しかし、04年1月に再び優先監視国に指定され、翌年には監視国へと緩和されている。
Posted by Takumi

